空き家対策特別措置法が施行されました。
5月26日「空き家対策特別措置法」が全面施行されました。
ニュースでも報道されているのでご存じの方も多いでしょう。
でも内容までは詳しく・・・という方もいますよね。
知らなかったでは済まされない
固定資産税6倍!?
↓↓↓続きを読むをクリック
空き家対策特別処置法の概要はこちら↓↓
http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf
え〜と・・・よくわからないですよね?
まとめると「特定空家」は
(1)看板や屋根・家が傾いたり外れてして壊れそう
(2)ゴミの放置で臭いや多数のネズミなどが発生している
(3)多数の窓ガラスが割れた状態、草木の管理がされず放置されている
(4)シロアリなど虫が大量発生して周辺に飛来し悪影響を及ぼす恐れがある
つまり管理されていない状態の家やゴミ屋敷が対象になっています。
昔住んでいた元のご実家や農業を辞めた後の建物など
そのまま残っていたりしませんか?
釧路市の自治体が調査に行ってある日突然認定されてしまう。
なんてこともありえます!
解体などを行わないと固定資産税の優遇処置を受けられず
今の6倍来てしまいます。
さらに強制撤去の際は費用も負担させられます(涙)
↓↓↓
ここでま聞いてちょっと心配になってきた方は・・・。
↓↓↓
家工房では適切なアドバイスを行います!
家の状態をみてリフォーム・リノベーションや解体、
空家の定期点検管理(草刈り・清掃など)まで行います!!
まずはお問い合わせ下さい!
お問い合わせは0154-37-0155まで